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商標登録出願

商標登録出願をするためには

(1)「商標登録を受けようとする商標」を特定すること

  • 商標登録を受けようとする商標(マーク)を特定することが必要です。
  • 商標には、文字商標・図形商標・立体商標・ロゴ商標等の各種商標が存在します。

※上本町商標登録センターは、適切な商標形態をご提案いたします。

(2)指定商品・指定役務を特定すること

  • 商標を使用しようとする商品・役務(サービス)を特定することが必要です。
  • 商標を使用する可能性のある商品・役務(サービス)も含めて、商品・役務を指定することが重要です(分類表参照)。
  • 同一区分内であれば、指定商品・指定役務の数に関係なく、同一料金です。
  • 類似群が22以下になるように商品・役務を指定することが重要です。
  • ※類似群が23以上になると、使用証明書の提出が必要になります。

(3)指定商品・指定役務が属する区分(類)を特定すること

  • 指定商品・指定役務が属する国際分類に対応した区分(類)を特定することが必要です。
  • 区分(類)の数に応じて、料金が定まります。
  • ※上本町商標登録センターは、指定商品・指定役務が属する区分(類)をご提案いたします。