早期審査制度とは、通常の商標登録出願の審査と比較して、早期に審査を受けることができる制度です。早期審査の対象となった商標登録出願については、商標登録出願から通常6ヶ月程度の審査期間が、2ヶ月~3ヶ月程度に審査期間が短縮されます。
※ 早期審査を申立てるためには、特許庁に「早期審査に関する事情説明書」を提出することが必要となります。
【早期審査の要件】
以下の(1)~(3)のいずれかの要件を満たすことが必要となります。
※ 指定商品・指定役務中に、出願商標を使用していない又は使用の準備を相当程度進めていると認められない商品・役務を含む場合には、早期審査の申出以前(または同時)に、それらの
商品・役務を削除する補正が必要となります。
※ 指定商品・指定役務中に、出願商標を使用していない又は使用の準備を相当程度進めていると認められない商品・役務を含む場合には、早期審査の申出以前(または同時)に、それらの
商品・役務を削除する補正が必要となります。
※「類似商品・役務審査基準」等の表示と少しでも異なる商品名(役務名)の場合は対象にならない。
※「類似商品・役務審査基準」等の表示と少しでも異なる商品名(役務名)の場合は対象にならない。
- (1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
※「権利化について緊急性を要する出願」は、次のいずれかに該当するもの。
- (a)第三者が出願商標を無断で使用(使用準備)している
- (b)出願商標の使用(使用準備)について第三者から警告を受けている
- (c)出願商標について第三者から使用許諾を求められている
- (d)出願商標について日本以外にも出願中である
- (e)早期審査の申出に係る出願をマドプロ出願の基礎出願にする予定がある
- (2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
※ 指定商品・指定役務中に、出願商標を使用していない又は使用の準備を相当程度進めていると認められない商品・役務を含む場合には、早期審査の申出以前(または同時)に、それらの
商品・役務を削除する補正が必要となります。
※ 指定商品・指定役務中に、出願商標を使用していない又は使用の準備を相当程度進めていると認められない商品・役務を含む場合には、早期審査の申出以前(または同時)に、それらの
商品・役務を削除する補正が必要となります。
- (3)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用し又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ「類似商品・役務審査基準」 等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
※「類似商品・役務審査基準」等の表示と少しでも異なる商品名(役務名)の場合は対象にならない。
※「類似商品・役務審査基準」等の表示と少しでも異なる商品名(役務名)の場合は対象にならない。
※「類似商品・役務審査基準」 等とは、「商標法施行規則別表(第6条関係)」、「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」のこと。