満足のいくサービスを安心・低価格で提供!
~商品登録出願から商標登録、権利侵害警告、訴訟までトータルサポート~
★商標登録出願手数料(調査なし) 15,000円~
★商標登録出願手数料(国際分類商品のみ) 18,000円~
★商標登録出願手数料(通常料金) 28,000円~
(すべて成功謝金無料)
親切・丁寧に対応!初めての方にも安心、お気軽にお問い合わせください!
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安心・低価格で提供!
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権利侵害警告、訴訟までトータルサポート~
★商標登録出願手数料
(調査なし)
15,000円~
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(国際分類商品のみ)
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(通常料金)
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- 安価(商標出願手数料28,000円)で価値ある商標権が取得できるよう料金設定し、皆さまの事業をサポート致します。
- 商標出願前の事前打ち合わせを入念に行い、商標形態・将来使用の可能性がある商品等も含め適切な指定商品等を積極的にご提案致します。(「無料相談はこちら」)
- 商標出願前の事前打ち合わせでは、拒絶理由通知を受けず商標登録されるよう十分な検討を行います。
- 商標登録出願から商標登録だけでなく、商標権侵害回避、商標権侵害警告、侵害訴訟まで対応致します。
商標の使用を確保
- 商標権を他社に取得されると、今まで使用していた自社商標が使用できなくなる場合もあります。
- 使用できなくなれば営業に支障をきたすことになり、大きな損失を被ることになります。
- ⇒ 商標の使用を確保するために、商標出願をし、商標権を取得することが大切です。
他社の模倣を排除
- 商標権を取得することにより、他人の使用を排除することができます。
- ⇒ 他人が使用すれば差止請求、損害賠償請求可能。
同一または類似の商標についての他人の権利化を排除
- 同一または類似の商標については、先に出願した者が、商標権を取得することができます(先願主義)。
- 早期に出願し、商標権を取得すれば、同一または類似の商標についての他人の権利化を排除できます。
- ⇒ 安心して商品(サービス)に使用できる。
商標に化体した業務上の信用を保護することができる
- 商標権の取得により、長年の使用により商標に化体した業務上の信用を保護することができます。
- ⇒ 商品(サービス)に対する信頼性が維持できる。
自他商品(サービス)の識別力を有すること(商標法第3条)
- 自己の商品(サービス)と他人の商品(サービス)を識別することができる商標であることが必要
商標登録を受けることができない商標でないこと(商標法第4条)
- 他人の登録商標と同一または類似の商標でないことなどが必要
商標登録出願~商標登録までの料金(成功謝金無料)
- ☆ 先行登録商標を発見した場合、権利侵害回避、商標変更までアドバイス致します。
- ☆ 同一区分内であれば指定商品(指定役務)の数に関係なく、一定料金(手数料,印紙代)です。
- 将来使用可能性がある商品等も指定商品等に含めるよう検討致します。
- ☆ 商標登録可能性が高い商標調査結果で、商標登録出願をキャンセルした場合→15,000円
出願時料金
(税別料金)
区 分 | 出願手数料 | 出願印紙代 | 合計金額 |
---|---|---|---|
1区分 | 28,000円 | 12,000円 | 40,000円 |
2区分 | 53,000円 | 20,600円 | 73,600円 |
3区分 | 78,000円 | 29,200円 | 107,200円 |
4区分 | 103,000円 | 37,800円 | 140,800円 |
- ※商標登録出願手数料(国際分類商品のみ) → 18,000円~
登録時料金(5年分)
(税別料金)
区 分 | 登録料納付手数料 | 登録印紙代 | 合計金額 |
---|---|---|---|
1区分 | 20,000円 | 17,200円 | 37,200円 |
2区分 | 25,000円 | 34,400円 | 59,400円 |
3区分 | 30,000円 | 51,600円 | 81,600円 |
4区分 | 35,000円 | 68,800円 | 103,800円 |
- ※拒絶理由が通知された場合は拒絶理由対応料金が必要になります。
- ※その他,電子化手数料4,200円(弊所規定料金)が必要になります。
※一区分内に多数の商品(役務)を指定しているために商標の使用証明が必要な場合は、別途30,000円必要になります。商標の使用証明が必要になる場合は、指定商品(指定役務)検討時にご説明いたします。
指定商品、指定役務とは
商標登録出願の際には、「商標」が使用される「商品、役務」を指定することが必要になります。
この指定された商品を「指定商品」といい、指定された役務(サービス)を「指定役務」といいます。
この指定された商品を「指定商品」といい、指定された役務(サービス)を「指定役務」といいます。
商品及び役務の区分とは
- ※ 商品及び役務の区分の数により、商標登録出願から商標登録までの料金が変動します。
※ 指定商品及び指定役務は、すべて第1類から第45類のいずれかの区分に属します。
★区分をクリック→各区分に属する商品・役務が表示!
区 分 | 区分の内容 |
---|---|
第1類 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 |
第2類 | 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 |
第3類 | 洗浄剤及び化粧品 |
第4類 | 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 |
第5類 | 薬剤 |
第6類 | 卑金属及びその製品 |
第7類 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 |
第8類 | 手動工具 |
第9類 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 |
第10類 | 医療用機械器具及び医療用品 |
第11類 | 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 |
第12類 | 乗物その他移動用の装置 |
第13類 | 火器及び火工品 |
第14類 | 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 |
第15類 | 楽器 |
第16類 | 紙、紙製品及び事務用品 |
第17類 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック |
第18類 | 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 |
第19類 | 金属製でない建築材料 |
第20類 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの |
第21類 | 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 |
第22類 | ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 |
第23類 | 織物用の糸 |
区 分 | 区分の内容 |
---|---|
第24類 | 織物及び家庭用の織物製カバー |
第25類 | 被服及び履物 |
第26類 | 裁縫用品 |
第27類 | 床敷物及び織物製でない壁掛け |
第28類 | がん具、遊戯用具及び運動用具 |
第29類 | 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 |
第30類 | 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 |
第31類 | 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 |
第32類 | アルコールを含有しない飲料及びビール |
第33類 | ビールを除くアルコール飲料 |
第34類 | たばこ、喫煙用具及びマッチ |
第35類 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
第36類 | 金融、保険及び不動産の取引 |
第37類 | 建設、設置工事及び修理 |
第38類 | 電気通信 |
第39類 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 |
第40類 | 物品の加工その他の処理 |
第41類 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 |
第42類 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 |
第43類 | 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 |
第44類 | 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 |
第45類 | 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 |