よくある質問

Q1
資金があまりないのですが、商標調査を依頼しなければよくないですか?
A1
自己で商標調査を行うことができるのでしたら、商標調査を依頼しなくても十分です。ただ、商標調査は専門的な経験・能力が必要でありますので、できる限り専門家に商標調査を依頼するのがよいと思います。上本町商標登録センターは、商標調査を行うことにより、先行商標と関係で85%~90%以上の商標登録の可能性が判断できます。また、上本町商標登録センターは、先行登録商標が発見された場合は権利侵害回避、商標変更等までアドバイスいたします。
Q2
商標調査・商標登録出願の依頼時に何を準備すればよいですか?
A2
商標調査・商標登録出願依頼には、商標登録出願予定の商標、商品・役務(サービス)を準備して戴ければ十分です。上本町商標登録センターでは、商品・役務(サービス)の内容をお聞きして、最適な商品・役務(サービス)をご提案させて戴きます。内容がはっきりしない商品・役務(サービス)の場合でも、内容をお聞きして、適切な商品・役務(サービス)をご提案させて戴きます。その他の必要事項については、随時お聞きいたします。安心してご依頼ください!
Q3
商標登録出願するだけで商標権が発生しますか?
A3
いいえ、商標登録出願だけでは商標権は発生しません。商標権は、特許庁審査官(審判官)により商標登録出願の内容が審査(審理)され、審査官(審判官)の商標登録すべき判断の後、登録料を納付することにより発生します。
Q4
どれぐらいで商標登録されますか?
A4
商標登録出願から6ヶ月程度で商標登録すべき判断がなされる出願が多いのが現状です。早期審査制度を利用することにより、商標登録出願から2ヶ月~3ヶ月程度に短縮することもできます。また、拒絶理由が通知されると、その分商標登録までの期間が長くなります。
Q5
商標権はどれぐらい期間存続しますか
A5
登録料を10年間納付することにより、商標権設定登録から10年間存続します。また、登録料を分割納付(5年間納付)することもできます。商標の短期使用が判明している場合は分割納付(5年納付)の方が料金面でメリットがあります。商標権は、更新登録申請(登録料を納付)し続けることにより、半永久的に存続させることができます。