早期審査制度とは、通常の商標登録出願の審査と比較して、早期に審査を受けることができる制度です。早期審査の対象となった商標登録出願については、商標登録出願から通常6ケ月程度の審査期間が、2ヶ月~3ヶ月程度に審査期間が短縮されます。
- ※ 早期審査を申立てるためには、特許庁に「早期審査に関する事情説明書」を提出することが必要となります。
【早期審査の要件】
以下の(1)、(2)のいずれかの要件を満たすことが必要となります。
- (1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
- ※ 「権利化について緊急性を要する出願」は、次のいずれかに該当するもの。
- (a)第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明かな場合
- (b)出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
- (c)出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
- (d)出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
- (2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
※ 指定商品・指定役務中に、出願商標を使用していない又は使用の準備を相当程度進めていると認められない商品・役務を含む場合には、早期審査の申出以前(または同時)に、それらの商品・役務を削除する補正が必要となります。