指定商品・指定役務とは

商標登録出願の際には、「商標」が使用される「商品、役務」を指定することが必要となります。この指定された商品を指定商品といい、指定された役務(サービス)を指定役務といいます。
商標、指定商品・指定役務によって、商標権の権利範囲が確定します。
同じ商標「AAA」であったとしても、指定商品が「被服」である場合と「茶」である場合では、商標権の権利範囲が異なります。
  • ※ 今後業務に使用する可能性がある商品・役務は、指定商品・指定役務に含めて商標権を取得することが重要です。

商品及び役務の区分とは

「商品及び役務の区分」とは、関連する商品、役務(サービス)を第1類から第45類までの区分に分類分けしたものです。指定商品及び指定役務は、すべて第1類から第45類のいずれかの区分に属します。※ 商品及び役務の区分の数により、商標登録出願から商標登録までの料金が変動します。