• 1.商標登録にならなかった場合、お客様が支払った料金(手数料・印紙代)を全額返還いたします。
    ただし、商標調査において、商標登録の可能性が高くないと判断した指定商品・指定役務は除きます。
  • 2.返還対象となるのは、次のすべての要件を満たす商標登録出願である。
    • (1)上本町商標登録センターの商標調査報告書に「商標登録の可能性が高い」と記載している商品・役務を指定していること。
    • (2)上記商標調査報告書に「商標登録の可能性が高い」と記載している指定商品・指定役務が属する区分の指定商品・指定役務のすべて拒絶されたこと。
    • (3)拒絶理由通知を含む特許庁からの通知に対し、上本町商標登録センターが推奨する手続を行ったこと。
    • (4)分割出願であっても、上記(1)~(3)を満たせば返還対象となる。
    • (5)商標登録出願人が、自己の業務に使用予定がない若しくは自己の業務に使用しないことが明らかな場合その他不正の目的で商標登録を受けようとする商標登録出願でないこと。
  • 3.返還対象となるのは、商標登録出願から拒絶査定に至るまでの料金であって、商標調査、住所変更、名義変更、早期審査の申請、その他のお客様の事情により必要となった手続費用は、返還対象とならない。
  • 4.願書に2以上の区分が記載されている場合は、以下のすべての要件を満たしている区分を追加することによって増加した料金が返還対象になる。返還対象かは、区分毎判断する。
    • (1)「商標登録の可能性が高い」と商標登録調査書で判断している商品・役務が含まれる区分。
    • (2)すべての指定商品又は指定役務が拒絶された区分。
  • 5.返還は、返還対象となった商標登録出願の拒絶が確定した日から1年以内に出願人からの請求があった場合に、出願人が指定した国内金融機関の指定口座へ返還額を振り込む。
    • (1)返還請求用紙は拒絶査定の謄本とともに送付しますので、商標登録の可能性が高いと判断された指定商品・指定役務であることを示す商標登録調査書を添付して、ご請求お願いいたします。
    • (2)商標登録調査書を作成していない場合、商標登録調査書を添付しない請求は、全額返還システムの対象になりません。